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院外処方箋における疑義照会適正化プロトコル運用について

保険薬局
管理薬剤師 各位


更新日: 2019年6月25日


院外処方箋における疑義照会適正化プロトコルを運用する理由と疑義紹介の方法について


背景・目的

薬剤師による疑義照会は医薬品の適正使用上、薬剤師法に基づくきわめて重要な業務です。院外処方せんの増加、薬物療法の高度化により、患者個々の病態、検査値を勘案した疑義照会・処方提案はますます重要となっています。

一方で、調剤上の形式的な変更に伴う問い合わせ内容が含まれるため、これを適正化し、処方医や薬剤師の負担軽減、外来患者に対するサービス向上を目的として、平成22年の医政局長通知をもとに、疑義照会適正化プロトコルを運用します。

 

■医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について

(医政局長通知:平成22年4月30日)

薬剤師を積極的に活用することが可能な業務

「薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダーについて医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコルに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること」

 

■処方箋による調剤

薬剤師法第23条

薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

 

■処方箋中の疑義

薬剤師法第24条

薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

*薬剤師法第 23 条2の同意を、「事前に作成されたプロトコル」として得るものとし、第 24 条を侵すものではない。

 

■院外処方せんにおける疑義照会適正化プロトコル

公立学校共済組合北陸中央病院薬局での患者待ち時間の短縮、処方医の負担軽減の観点から包括的に薬剤師法第 23 条第 2 項に規定する医師の同意がなされたとして、個別の処方医への同意の確認を不要とする。

 

<処方変更に係る原則>

・先発医薬品において「変更不可」の欄にチェックがあり、かつ保険医署名欄に処方医の署名または記名・押印がある場合は、処方薬を後発医薬品に変更できない

・「含量規格変更不可」または「剤形変更不可」の記載がある場合は、その指示に従う

・処方変更は、各医薬品の適応および用法用量を遵守した変更とすること。また、安定性や溶解性、体内動態を考慮し、利便性が向上する場合に限る

・患者に十分な説明(服用方法、安定性、価格等)を行い、同意を得た上で変更する。

・一包化、半錠、粉砕、混合などは原則として保険請求を伴わないものとする。

 

1.問い合わせ窓口

①保険関係(保険者番号、公費負担など)

 受付時間:平日午前9から午後5時15分

 TEL:0766-67-1150(代)医事課、FAX 0766-68-3733(医事課直通)

②処方内容(診療、調剤に関する疑義、質疑、プロトコルに関することなど)

受付時間:平日午前9から午後5時 15分

TEL:0766-67-1150(病院代表)または67-5951(薬剤科直通)

 

2.処方変更・調剤後の連絡

 FAX  → 薬剤師確認 → 処方医師

 FAX コーナー FAX:0766-67-5952

 *処方変更し調剤した場合は、変更内容を FAX コーナー番号に送信してください。プロトコルに基づき変更した場合に限らず、通常の疑義照会による変更の場合も同様に FAX での連絡をお願いします。

 

3.疑義照会不要例(ただし、麻薬に関するものは除く)

①外用薬の用法変更

②湿布薬、塗布薬の部位

③一包化調剤または一包化不可(ヒート投与)の指示

④塗布薬の混合指示

⑤先発医薬品の剤型変更

⑥成分名が同一の銘柄変更

⑦取り決め範囲内での残薬調整

⑧その他の合意事項


こちらのコーナーでは、院外薬局を対象に北陸中央病院の様式をお知らせしています。



2018年11月より下に示す様式を追加しました。
プロコールに沿って、変更調剤された場合は下の「院外処方疑義照会プロトコル報告書」で、ご報告いただけますようお願いします。


富山県病院薬剤師会と富山県薬剤師会との連携により、トレーシングレポートの様式も掲載することにしました。
緊急ではないけれど、本院の医師等スタッフに知らせたい内容をこちらに記載してお送りください。